年金事務所の調査

年金事務所の調査がいらっしゃいました

健康保険法第198条第1項、厚生年金保険法第100条第1項に基づき、いろいろ確認していかれた。

この全数調査は4年前に開始され、4年1周期で全事業者を回るということらしい。4年目と1年目に当たったりすると2年連続になったり、大きな問題が見つかった事業者には頻度を上げたり、という感じ。
零細の場合には年金事務所に来てもらって、大きなところは書類を運べないので事業所に訪問して、とのこと。

チェックした点は大雑把に以下。

■事業所の基本情報の確認

◆事業所名、住所、代表者、電話番号、支所の数
◆給与、手当、昇給、賞与(算定月額に関連)
◆勤務時間と休憩時間、勤務日数と休日

■社会保険未加入者の中に加入条件を満たしているものがいないか

タイムカード、雇用契約書などでチェック。
※加入の目安……一般に業務時間?の4分の3を超える時間勤務者は加入対象となる。例えば正社員40時間に対して、30時間を超える勤務形態のパート・契約社員は社会保険加入対象となる。ただし残業も算入する。

■加入者のランクは正しく申告されているか

手当のうち、どこまで報酬と見なすか。
→賃金台帳、就業規則、給与規則(手当の記載等)、源泉所得税領収書
→減額変更で下がった人の、下がった理由(賃金台帳で確認)
→70歳以上の社会保険加入者は届出済か

■社会保険関連の通知書の保管状況

以上。
つつがなく完了。

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年金事務所の調査

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